朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険特定健康診査実施要綱」(平成27年4月1日) 全13条のうち8番目
朝霞市国民健康保険特定健康診査実施要綱 第8条(事業の委託)
条文
市は、特定健診において個別健診を実施する場合は、朝霞地区4市(朝霞市、志木市、和光市及び新座市の各国民健康保険保険者)と一般社団法人朝霞地区医師会との間に、委託契約を締結するものとし、集団健診を実施する場合は、実施基準第16条に規定する特定健診の外部委託に関する基準を満たすものと委託契約を締結するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づき実施する朝霞市国民健康保険特定健康診査(以下「特定健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険特定健康診査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)