朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険特定健康診査実施要綱」(平成27年4月1日) 全13条のうち9番目
朝霞市国民健康保険特定健康診査実施要綱 第9条(委託料の支払)
条文
個別健診における委託料の支払については、特定健診を実施した医療機関に対し、埼玉県国民健康保険団体連合会を通じて委託料を支払うものとする。集団健診の委託料の支払については、実施した委託業者から委託業務実施報告書を受理後、市から委託料を支払うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づき実施する朝霞市国民健康保険特定健康診査(以下「特定健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険特定健康診査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)