朝霞市国民健康保険特定健康診査実施要綱
平成27年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づき実施する朝霞市国民健康保険特定健康診査(以下「特定健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 健診内容
- 第3条 対象者
- 第4条 実施期間
- 第5条 実施方法
- 第6条 受診回数
- 第7条 自己負担金
- 第8条 事業の委託
- 第9条 委託料の支払
- 第10条 健診結果
- 第11条 帳票類の整理
- 第12条 健診の普及
- 第13条 委任
別表(別表(第2条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づき実施する朝霞市国民健康保険特定健康診査(以下「特定健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(健診内容)
第2条 特定健診は、別表に掲げる検査項目により行うものとする。
(対象者)
第3条 特定健診の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 朝霞市国民健康保険被保険者
(2) 受診日において、40歳(受診年度中に40歳になる者を含む。)以上74歳以下である者
(3) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年12月28日厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に該当しない者
(実施期間)
第4条 特定健診の実施期間は、特定健康診査業務委託契約書のとおりとする。
(実施方法)
第5条 特定健診の種類は、個別健診又は集団健診とする。
(受診回数)
第6条 特定健診を受診できる回数は、1の年度内につき1回限りとする。
(自己負担金)
第7条 特定健診に係る自己負担金は、無料とする。
(事業の委託)
第8条 市は、特定健診において個別健診を実施する場合は、朝霞地区4市(朝霞市、志木市、和光市及び新座市の各国民健康保険保険者)と一般社団法人朝霞地区医師会との間に、委託契約を締結するものとし、集団健診を実施する場合は、実施基準第16条に規定する特定健診の外部委託に関する基準を満たすものと委託契約を締結するものとする。
(委託料の支払)
第9条 個別健診における委託料の支払については、特定健診を実施した医療機関に対し、埼玉県国民健康保険団体連合会を通じて委託料を支払うものとする。集団健診の委託料の支払については、実施した委託業者から委託業務実施報告書を受理後、市から委託料を支払うものとする。
(健診結果)
第10条 特定健診を実施した医療機関の医師は、市及び特定健診を終えた者に対して、その結果を通知するとともに、生活習慣の改善に関する指導又は助言を行うものとする。
2 市は、特定健診を受けた者に対して、必要に応じて、健康教育又は健康相談への参加を促し、参加した者に対して、保健師、管理栄養士等が、生活習慣の改善に関する指導又は助言を行うものとする。
(帳票類の整理)
第11条 市は、特定健診を受けた者の結果に係る次に掲げる帳票類を整備し、当該帳票の作成の日の属する年度の翌年度から起算して5年を経過するまでの期間、これらを保存するものとする。
(1) 特定健康診査受診券
(2) 特定健診結果一覧表
(3) 前2号に上げるもののほか、必要なもの
(健診の普及)
第12条 市は、市民に対して広報紙、掲示物、回覧物等により、特定健診の普及に努めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表(第2条関係)
| 区分 | 内容 | ||
| 特定健診 | 基本的な健診の項目 | 既往歴の調査 (服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。) | |
| 自覚症状及び他覚症状の検査 | |||
| 身体計測 | 身長 | ||
| 体重 | |||
| 腹囲 | |||
| BMI | |||
| 血圧測定 | 収縮期血圧 | ||
| 拡張期血圧 | |||
| 血中脂質検査 | 中性脂肪 | ||
| HDL―コレステロール | |||
| LDL―コレステロール | |||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ||
| ALT(GPT) | |||
| γ―GT(γ―GTP) | |||
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | ||
| 尿検査 | 尿糖 | ||
| 尿タンパク | |||
| 尿潜血反応 | |||
| その他の健診項目 | 心電図検査(12誘導心電図) | ||
| 貧血検査 | 赤血球数 | ||
| 血色素量 | |||
| ヘマトクリット値 | |||
| 白血球数 | |||
| 血小板数 | |||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ||
| 尿酸 | |||
| 血糖検査 | HbA1c | ||
| 詳細な健診の項目 | 眼底検査(両眼) ※ 医師の判断に基づき実施 | ||
| 情報提供 | 受診者に対し、結果内容に合わせた必要な情報を提供する。 | ||
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年4月1日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険特定健康診査実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)