朝霞市の要綱「朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱」(平成20年10月1日) 全11条のうち4番目

朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱 第4条(対象者)

条文

この検診を受けることのできる者は、検診を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に記載され、埼玉県後期高齢者医療制度の被保険者の資格を有する者とする。ただし、次に掲げるものは、検診対象者から除くものとする。

 (1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者

 (2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第1号から第5号までに規定する病院、診療所又は施設(同法第55条第1項第5号に規定する施設のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入所者生活介護の事業を行う事業者に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)に入院、入所又は入居している者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第1号に掲げる被保険者にあっては、6月以上継続して入院又は入所している者に限る。

 (3) 朝霞市後期高齢者健康診査を、第5条第1項に定める実施期間中に受診した者

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、後期高齢者の人間ドック検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、事業の適正な執行を確保するとともに、がんや心臓病、脳卒中などの生活習慣病とその他の疾病を早期に発見し、栄養や運動等の生活習慣改善指導と適切な治療とを結びつけることによって予防し、後期高齢者の健康の保持増進に資することを目的とする。

朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施医療機関)
  3. 第3条(検診内容)
  4. 第4条(対象者)
  5. 第5条(実施期間及び受診回数)
  6. 第6条(実施方法)
  7. 第7条(委託料)
  8. 第8条(検診結果)
  9. 第9条(帳票類の整理)
  10. 第10条(検診の普及)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)