朝霞市の要綱「朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱」(平成20年10月1日) 全11条のうち7番目
朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱 第7条(委託料)
条文
検診受診者1人当たりの市の負担額は、市と医師会との間で締結した業務委託契約の額(以下「委託料」という。)とする。ただし、市は、第3条で定める検査項目が医師の判断で実施できない場合は、その項目についての委託料を減額することができる。
2 実施医療機関は、受診者から自己負担金5,000円を受領するものとする。
3 市は、医師会から朝霞市委託業務検査要綱(平成15年朝霞市要綱)に規定する委託業務実施報告書を受理後、実施した医療機関に対し委託料を支払うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、後期高齢者の人間ドック検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、事業の適正な執行を確保するとともに、がんや心臓病、脳卒中などの生活習慣病とその他の疾病を早期に発見し、栄養や運動等の生活習慣改善指導と適切な治療とを結びつけることによって予防し、後期高齢者の健康の保持増進に資することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)