朝霞市の要綱「朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱」(平成20年10月1日) 全11条のうち9番目

朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱 第9条(帳票類の整理)

条文

市は、この検診を受けた者の結果に係る帳票類を整理し、適切に保管する。

2 前項の帳票類は、非公開とする。ただし、検診を受けた本人から本人に関する当該帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき、又は実施医療機関から帳票類の閲覧貸出し等の申出があり、検診を受けた本人が了解したときは、この限りでない。

3 この検診に係る帳票類については、次のとおりとする。

 (1) 健康診査受診券

 (2) 後期高齢者人間ドック検診問診票・結果通知表

 (3) 後期高齢者人間ドック検診受診者名簿兼請求書

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、後期高齢者の人間ドック検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、事業の適正な執行を確保するとともに、がんや心臓病、脳卒中などの生活習慣病とその他の疾病を早期に発見し、栄養や運動等の生活習慣改善指導と適切な治療とを結びつけることによって予防し、後期高齢者の健康の保持増進に資することを目的とする。

朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施医療機関)
  3. 第3条(検診内容)
  4. 第4条(対象者)
  5. 第5条(実施期間及び受診回数)
  6. 第6条(実施方法)
  7. 第7条(委託料)
  8. 第8条(検診結果)
  9. 第9条(帳票類の整理)
  10. 第10条(検診の普及)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)