朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱
平成20年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、後期高齢者の人間ドック検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、事業の適正な執行を確保するとともに、がんや心臓病、脳卒中などの生活習慣病とその他の疾病を早期に発見し、栄養や運動等の生活習慣改善指導と適切な治療とを結びつけることによって予防し、後期高齢者の健康の保持増進に資することを目的とする。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(目的)
第1条 この要綱は、後期高齢者の人間ドック検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、事業の適正な執行を確保するとともに、がんや心臓病、脳卒中などの生活習慣病とその他の疾病を早期に発見し、栄養や運動等の生活習慣改善指導と適切な治療とを結びつけることによって予防し、後期高齢者の健康の保持増進に資することを目的とする。
(実施医療機関)
第2条 この検診は、市と一般社団法人朝霞地区医師会(以下「医師会」という。)との契約による実施医療機関が実施する。
(検診内容)
第3条 この検診は、別表に掲げる検査項目により行うものとする。
(対象者)
第4条 この検診を受けることのできる者は、検診を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に記載され、埼玉県後期高齢者医療制度の被保険者の資格を有する者とする。ただし、次に掲げるものは、検診対象者から除くものとする。
(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第1号から第5号までに規定する病院、診療所又は施設(同法第55条第1項第5号に規定する施設のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入所者生活介護の事業を行う事業者に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)に入院、入所又は入居している者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第1号に掲げる被保険者にあっては、6月以上継続して入院又は入所している者に限る。
(3) 朝霞市後期高齢者健康診査を、第5条第1項に定める実施期間中に受診した者
(実施期間及び受診回数)
第5条 この検診の実施期間は、第2条の契約をした年の7月1日から翌年3月31日までとする。
2 検診の回数は、同一人について同一年度において1回のみ受診できるものとする。
(実施方法)
第6条 この検診を受けようとする者は、第2条で定める実施医療機関へ直接申し込むものとする。
(委託料)
第7条 検診受診者1人当たりの市の負担額は、市と医師会との間で締結した業務委託契約の額(以下「委託料」という。)とする。ただし、市は、第3条で定める検査項目が医師の判断で実施できない場合は、その項目についての委託料を減額することができる。
2 実施医療機関は、受診者から自己負担金5,000円を受領するものとする。
3 市は、医師会から朝霞市委託業務検査要綱(平成15年朝霞市要綱)に規定する委託業務実施報告書を受理後、実施した医療機関に対し委託料を支払うものとする。
(検診結果)
第8条 実施医療機関の医師は、この検診を終えた者に対してその結果を報告するとともに、生活習慣の改善及び介護予防に関する指導又は助言を行うものとする。
2 市は、この検診を終えた者の中から必要に応じて、保健師、栄養士などによる生活習慣の改善に関する指導及び助言を行うことができる。
(帳票類の整理)
第9条 市は、この検診を受けた者の結果に係る帳票類を整理し、適切に保管する。
2 前項の帳票類は、非公開とする。ただし、検診を受けた本人から本人に関する当該帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき、又は実施医療機関から帳票類の閲覧貸出し等の申出があり、検診を受けた本人が了解したときは、この限りでない。
3 この検診に係る帳票類については、次のとおりとする。
(1) 健康診査受診券
(2) 後期高齢者人間ドック検診問診票・結果通知表
(3) 後期高齢者人間ドック検診受診者名簿兼請求書
(検診の普及)
第10条 市は、市民に対して広報誌、掲示物及び通知等により、検診の普及に努めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、検診の実施に関し、必要な事項は別に市長が定める。
別表
別表(第3条関係)
| 番号 | 区分 | 検査項目 |
| 1 | 問診 | 既往症、家族歴、自覚症状など |
| 2 | 身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI、視力、脈拍 |
| 3 | 循環器・呼吸器 | 血圧、胸部X線、心電図、診察(理学的検査) |
| 4 | 消化管 | 消化管X線又は内視鏡、検便(潜血) |
| 5 | 血液一般 | 赤血球数、白血球数、血色素、へマトクリツト、血小板数 |
| 6 | 血液生化学 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、アミラーゼ、CPK |
| 7 | 糖尿病 | 空腹時血糖、HbA1c |
| 8 | 肝機能 | 総蛋白、蛋白分画、AST(GOT)、ALT(GPT)、LDH、AL―P、γ―GT(γ―GTP)、血清アルブミン |
| 9 | 腎機能 | 検尿(蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、糖)、BUN、クレアチニン(eGFRによる腎機能の評価を含む。)、尿酸 |
| 10 | 眼科 | 眼底検査(選択項目) |
| 11 | 面接 | 結果説明 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年3月31日要綱第41号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)