朝霞市の要綱「朝霞市後期高齢者保養施設利用実施要綱」(平成20年10月1日) 全10条のうち2番目
朝霞市後期高齢者保養施設利用実施要綱 第2条(対象となる保養施設)
条文
対象となる保養施設は、埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が埼玉県国民健康保険団体連合会保養施設宿泊利用共同事業規則(平成13年埼国保連規則第1号)第2条の規定により契約を締結した宿泊施設とする。
市の例規集の文言のままです(平成29年3月8日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、保養施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者保養施設利用実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)