朝霞市の要綱「朝霞市後期高齢者保養施設利用実施要綱」(平成20年10月1日) 全10条のうち7番目
朝霞市後期高齢者保養施設利用実施要綱 第7条(利用料金の補助)
条文
市長は、前条第1項の利用料金のうち、1人につき1年度内1泊を限度として、2,000円を補助するものとする。ただし、保養施設宿泊利用申込書の提出時において、後期高齢者医療保険料の滞納がある場合には、補助金を交付しないことができる。
2 保養施設の利用に係る補助については、保養施設が利用者に対して請求する利用料金から補助金の額を差し引くことにより行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成29年3月8日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、保養施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者保養施設利用実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)