朝霞市の要綱「朝霞市後期高齢者保養施設利用実施要綱」(平成20年10月1日) 全10条のうち6番目
朝霞市後期高齢者保養施設利用実施要綱 第6条(利用料金)
条文
保養施設の利用料金(以下「利用料金」という。)は、連合会が行う共同事業において保養施設と契約した料金とする。
2 前項の利用料金以外の飲食等に要した経費については、すべて利用者の負担とする。
市の例規集の文言のままです(平成29年3月8日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、保養施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者保養施設利用実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)