朝霞市後期高齢者保養施設利用実施要綱
平成20年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成29年3月8日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「国保年金課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、保養施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、保養施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる保養施設)
第2条 対象となる保養施設は、埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が埼玉県国民健康保険団体連合会保養施設宿泊利用共同事業規則(平成13年埼国保連規則第1号)第2条の規定により契約を締結した宿泊施設とする。
(利用の申込み)
第3条 保養施設を利用しようとする被保険者(以下「利用者」という。)は、保養施設宿泊利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の承認)
第4条 市長は、利用の承認を決定したときは、連合会の定める保養施設宿泊利用助成券等(以下「宿泊助成券等」という。)を当該利用者に交付するものとする。
(宿泊助成券等の提出)
第5条 利用者は、保養施設を利用するときは、宿泊助成券等を当該保養施設に提出しなければならない。
(利用料金)
第6条 保養施設の利用料金(以下「利用料金」という。)は、連合会が行う共同事業において保養施設と契約した料金とする。
2 前項の利用料金以外の飲食等に要した経費については、すべて利用者の負担とする。
(利用料金の補助)
第7条 市長は、前条第1項の利用料金のうち、1人につき1年度内1泊を限度として、2,000円を補助するものとする。ただし、保養施設宿泊利用申込書の提出時において、後期高齢者医療保険料の滞納がある場合には、補助金を交付しないことができる。
2 保養施設の利用に係る補助については、保養施設が利用者に対して請求する利用料金から補助金の額を差し引くことにより行うものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した金額の全部を返還させることができる。
(権利の譲渡)
第9条 利用の承認を得た利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるものの他、保養施設の利用に関し、必要な事項は別に市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成29年3月8日要綱第141号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者保養施設利用実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)