朝霞市の要綱「朝霞市特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱」(令和元年11月22日要綱第74号) 全8条のうち3番目
朝霞市特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱 第3条(本事業の実施期間等)
条文
本事業の実施期間は、毎年度12月1日から翌年2月末日までとし、本事業の対象となる未受診者は、朝霞市国民健康保険特定健康診査実施要綱(平成27年朝霞市要綱)第3条に規定する特定健診の対象者のうち、当該実施期間中に参加医療機関へ通知兼同意書(別記様式。以下「通知書」という。)を持参した未受診者とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 特定健診
- 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査をいう。(第2条)
- 参加医療機関
- 県医師会の会員のうち本事業を実施する医療機関及び県医師会の会員でない医療機関のうち、県医師会の会長が認めたものをいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、医療費の適正化及び住民の健康の保持のために参加医療機関が保有する特定健診の未受診者(以下「未受診者」という。)に係る特定健診に相当する内容の診療情報(以下「相当診療情報」という。)を、当該未受診者本人による同意の上、当該参加医療機関が県医師会を通じ、市に情報提供する事業(以下「本事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)