朝霞市の要綱「朝霞市特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱」(令和元年11月22日要綱第74号) 全8条のうち4番目

朝霞市特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱 第4条(未受診者リストの作成)

条文

市は、毎年度11月30日時点における当該年度の未受診者を特定するとともに、当該未受診者のリストを作成するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、医療費の適正化及び住民の健康の保持のために参加医療機関が保有する特定健診の未受診者(以下「未受診者」という。)に係る特定健診に相当する内容の診療情報(以下「相当診療情報」という。)を、当該未受診者本人による同意の上、当該参加医療機関が県医師会を通じ、市に情報提供する事業(以下「本事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

朝霞市特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(本事業の実施期間等)
  4. 第4条(未受診者リストの作成)
  5. 第5条(未受診者への通知等)
  6. 第6条(参加医療機関の役割)
  7. 第7条(県医師会の役割)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「朝霞市特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)