朝霞市の要綱「朝霞市特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱」(令和元年11月22日要綱第74号) 全8条のうち6番目
朝霞市特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱 第6条(参加医療機関の役割)
条文
参加医療機関は、当該参加医療機関への通院者等に対し、通知書の受取の有無を確認するとともに、当該参加医療機関が保有する相当診療情報の市への情報提供についての協力依頼に努めるものとする。
2 参加医療機関は、前条第2項の規定による通知書の提出があった場合において、相当診療情報を保有しているときは、当該通知書に必要事項を転記し、県医師会に提出するものとする。この場合において、当該参加医療機関は、本事業の実施期間の各月末までに提出があった通知書を翌月10日までに県医師会に提出するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 参加医療機関
- 県医師会の会員のうち本事業を実施する医療機関及び県医師会の会員でない医療機関のうち、県医師会の会長が認めたものをいう。(第2条)
- 県医師会
- 一般社団法人埼玉県医師会をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、医療費の適正化及び住民の健康の保持のために参加医療機関が保有する特定健診の未受診者(以下「未受診者」という。)に係る特定健診に相当する内容の診療情報(以下「相当診療情報」という。)を、当該未受診者本人による同意の上、当該参加医療機関が県医師会を通じ、市に情報提供する事業(以下「本事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)