朝霞市の要領「朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の申請等に関する取扱要領」(平成15年10月1日) 全5条のうち2番目

朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の申請等に関する取扱要領 第2条(定義)

条文

この要領における用語は、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で定めるところによる。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の建築の許可について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の申請等に関する取扱要領の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(許可の申請)
  4. 第4条(許可の基準)
  5. 第5条(取下げ及び取止め申請等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の申請等に関する取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)