朝霞市の要領「朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の申請等に関する取扱要領」(平成15年10月1日) 全5条のうち5番目
朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の申請等に関する取扱要領 第5条(取下げ及び取止め申請等)
条文
建築主は、許可の申請後、当該申請を取り下げるとき又は許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、申請(取下・取止)書(様式第7号)に許可通知書を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
2 建築主は、許可を受けた建築物を貸付けし、譲渡し又は担保に供する場合は、(貸付・譲渡・担保)届出書(様式第8号)に許可申請書、許可通知書及びその相手方が当該許可の条件に従うことを承諾することを証する書類(誓約書可)を添えて市長に届け出なければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の建築の許可について必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(許可の申請)
- 第4条(許可の基準)
- 第5条(取下げ及び取止め申請等)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の申請等に関する取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)