朝霞市の要領「朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の申請等に関する取扱要領」(平成15年10月1日) 全5条のうち3番目
朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の申請等に関する取扱要領 第3条(許可の申請)
条文
法第53条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)の申請をしようとする者は、許可申請書(様式第1号及び第2号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請をする場合においては、許可申請書に記載されている添付書類及び誓約書(様式第6号)を添付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の建築の許可について必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(許可の申請)
- 第4条(許可の基準)
- 第5条(取下げ及び取止め申請等)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の申請等に関する取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)