朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の申請等に関する取扱要領

平成15年10月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の建築の許可について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 許可の申請
  4. 第4条 許可の基準
  5. 第5条 取下げ及び取止め申請等

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の建築の許可について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における用語は、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で定めるところによる。

(許可の申請)

第3条 法第53条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)の申請をしようとする者は、許可申請書(様式第1号及び第2号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請をする場合においては、許可申請書に記載されている添付書類及び誓約書(様式第6号)を添付するものとする。

(許可の基準)

第4条 市長は、前条の規定による許可の申請があった場合において、法第54条の規定によるほか、当該許可の方針は市長が別に定めるものとする。

2 市長は、前項の基準に適合するものとして許可をしたときは許可通知書(様式第3号、第4号、又は第5号のいずれか)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の基準に適合しないものとして不許可をしたときは不許可通知書(様式第9号)を交付するものとする。

4 市長は、前項の規定による許可をする場合において、法第79条の規定に基づき都市計画上必要な条件を付すことができるものとする。

(取下げ及び取止め申請等)

第5条 建築主は、許可の申請後、当該申請を取り下げるとき又は許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、申請(取下・取止)書(様式第7号)に許可通知書を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

2 建築主は、許可を受けた建築物を貸付けし、譲渡し又は担保に供する場合は、(貸付・譲渡・担保)届出書(様式第8号)に許可申請書、許可通知書及びその相手方が当該許可の条件に従うことを承諾することを証する書類(誓約書可)を添えて市長に届け出なければならない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要領第167号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の申請等に関する取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)