朝霞市の要綱「朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱」(平成16年10月1日) 全12条のうち10番目
朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱 第10条(遵守事項)
条文
前条の掲示受付印のないものは掲示場所に掲示してはならない。ただし、まちづくり推進課長が認めたときはこの限りでない。
2 掲示物は、掲示期間終了日までに、撤去しなければならない。
3 前条の掲示受付印を受けた掲示物であっても、第6条に定める期間を経過していない他の掲示物が既に掲示してあり、掲示板に掲示する余地がない場合は、掲示余地が生ずるまで掲示できないものとする。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市がバス事業者に委託して行う市内循環バス(以下「バス」という。)の掲示物(以下「掲示物」という。)の掲示及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)