朝霞市の要綱「朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱」(平成16年10月1日) 全12条のうち5番目
朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱 第5条(掲示基準)
条文
掲示場所に掲示することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、営利を目的とする活動、政治活動、宗教活動と認められるものは除くものとする。
(1) 国、埼玉県、及び朝霞市の機関、並びにその他の公共団体等の掲示物
(2) 朝霞市の機関の共催又は後援を受けている事業の掲示物
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市がバス事業者に委託して行う市内循環バス(以下「バス」という。)の掲示物(以下「掲示物」という。)の掲示及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)