朝霞市の要綱「朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱」(平成16年10月1日) 全12条のうち5番目

朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱 第5条(掲示基準)

条文

掲示場所に掲示することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、営利を目的とする活動、政治活動、宗教活動と認められるものは除くものとする。

 (1) 国、埼玉県、及び朝霞市の機関、並びにその他の公共団体等の掲示物

 (2) 朝霞市の機関の共催又は後援を受けている事業の掲示物

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市がバス事業者に委託して行う市内循環バス(以下「バス」という。)の掲示物(以下「掲示物」という。)の掲示及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(掲示場所)
  3. 第3条(掲示物の大きさ等)
  4. 第4条(管理)
  5. 第5条(掲示基準)
  6. 第6条(掲示期間)
  7. 第7条(掲示承認手続)
  8. 第8条(掲示承認印)
  9. 第9条(掲示物の掲示)
  10. 第10条(遵守事項)
  11. 第11条(管理の記録)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)