朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱
平成16年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、朝霞市がバス事業者に委託して行う市内循環バス(以下「バス」という。)の掲示物(以下「掲示物」という。)の掲示及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、朝霞市がバス事業者に委託して行う市内循環バス(以下「バス」という。)の掲示物(以下「掲示物」という。)の掲示及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場所)
第2条 掲示物の掲示は、バスの運行の妨げにならない範囲で、別に定める場所に掲示することができる。
(掲示物の大きさ等)
第3条 掲示物の大きさ及び種類等は、別に定めるものとする。
(管理)
第4条 掲示場所の管理は、バス事業者が行い、掲示物の管理は市とバス事業者と共同で管理するものとする。
(掲示基準)
第5条 掲示場所に掲示することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、営利を目的とする活動、政治活動、宗教活動と認められるものは除くものとする。
(1) 国、埼玉県、及び朝霞市の機関、並びにその他の公共団体等の掲示物
(2) 朝霞市の機関の共催又は後援を受けている事業の掲示物
(掲示期間)
第6条 掲示期間は、原則として2週間とする。ただし、まちづくり推進課長が認めたときはこの限りでない。
(掲示承認手続)
第7条 掲示物を掲示しようとするものは、あらかじめ掲示物掲示承認願(様式第1号)に掲示物を添付し、まちづくり推進課長に提出しなければならない。ただし、まちづくり推進課長が認めたときはこの限りでない。
(掲示承認印)
第8条 まちづくり推進課長は、前条の申請が第5条第1項第1号及び第2号のいずれかに該当すると認めたときは、掲示物に掲示受付印を押印し承認するものとする。
(掲示物の掲示)
第9条 掲示の承認を受けたものは、掲示物をまちづくり推進課長が指定する場所及び時間に提出しなければならない。
2 まちづくり推進課長は、速やかに掲示物を掲示場所に掲示しなければならない。
(遵守事項)
第10条 前条の掲示受付印のないものは掲示場所に掲示してはならない。ただし、まちづくり推進課長が認めたときはこの限りでない。
2 掲示物は、掲示期間終了日までに、撤去しなければならない。
3 前条の掲示受付印を受けた掲示物であっても、第6条に定める期間を経過していない他の掲示物が既に掲示してあり、掲示板に掲示する余地がない場合は、掲示余地が生ずるまで掲示できないものとする。
(管理の記録)
第11条 まちづくり推進課長は、掲示承認をした掲示物を掲示物管理表(様式第2号)により必要事項を記録し、適正に管理しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、掲示場所の設置及び管理に関し必要な事項は、まちづくり推進課長が別に定めるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日要綱第250号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)