朝霞市の要綱「朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱」(平成16年10月1日) 全12条のうち8番目
朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱 第8条(掲示承認印)
条文
まちづくり推進課長は、前条の申請が第5条第1項第1号及び第2号のいずれかに該当すると認めたときは、掲示物に掲示受付印を押印し承認するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市がバス事業者に委託して行う市内循環バス(以下「バス」という。)の掲示物(以下「掲示物」という。)の掲示及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)