朝霞市の基準「朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場防犯カメラ運用基準」(平成19年12月11日) 全9条のうち5番目
朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場防犯カメラ運用基準 第5条(画像の保管)
条文
管理者等は、防犯カメラによって撮影された画像(以下「画像」という。)及び画像を収録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)について、次の措置を講じなければならない。
(1) 画像及び記録媒体を実際に取り扱う者を定めるとともに、画像及び記録媒体にアクセスできる者を限定すること。
(2) 記録媒体の保管期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)は、7日以内とし、当該期間経過後は速やかに画像の消去又は記録媒体の破砕等の処理を行うこと。
(3) 画像は加工せずに、撮影時の状態のままで保管すること。
(4) 画像から知り得た市民等の情報を他に漏らしてはならない。
(5) 記録媒体の画像表示機器及び録画機材設置場所外への持ち出しを禁止すること。ただし、保守点検等の理由により防犯カメラ管理者が許可した場合は、この限りでない。
(6) その他、画像及び記録媒体の不正利用、外部流出、改ざん及び逸失等を防止するために必要な措置を講ずること。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、朝霞市自転車駐車場及び朝霞市自動車駐車場設置管理条例に規定する朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場(以下「駐車場」という。)において防犯等の目的で設置した防犯カメラの運用について、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場防犯カメラ運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)