朝霞市の基準「朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場防犯カメラ運用基準」(平成19年12月11日) 全9条のうち6番目
朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場防犯カメラ運用基準 第6条(目的外利用及び外部提供)
条文
画像及び記録媒体の内容は、公開してはならない。ただし、画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある場合又は個人情報の保護に関する法律に基づく場合は、防犯カメラ管理者は、画像及び記録媒体を設置目的以外の目的(以下「目的外」という。)に利用し、又は第三者に提供(以下「利用者等」という。)することができる。
2 防犯カメラ管理者は、画像又は記録媒体を目的外に利用等をしたときは、次の各号に掲げる事項を記録保存しなければならない。
(1) 利用等の日時
(2) 利用等の目的
(3) 利用等をする者の氏名、住所及び電話番号
(4) 利用等をする画像の範囲
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、朝霞市自転車駐車場及び朝霞市自動車駐車場設置管理条例に規定する朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場(以下「駐車場」という。)において防犯等の目的で設置した防犯カメラの運用について、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場防犯カメラ運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)