朝霞市の基準「朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場防犯カメラ運用基準」(平成19年12月11日) 全9条のうち7番目
朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場防犯カメラ運用基準 第7条(開示請求)
条文
防犯カメラ管理者は、本人から、当該本人が識別される画像の開示を求められたときは、本人に対し、当該画像を開示するよう配慮しなければならない。また、開示する場合には、管理者等の立会いのもとに行い、この場合において、立ち会った旨を記載した文書に本人により署名してもらうものとする。
2 防犯カメラ管理者は、前項の文書を当該開示した日の属する年度の翌年度の4月1日から1年間保存しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、朝霞市自転車駐車場及び朝霞市自動車駐車場設置管理条例に規定する朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場(以下「駐車場」という。)において防犯等の目的で設置した防犯カメラの運用について、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場防犯カメラ運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)