朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場防犯カメラ運用基準

平成19年12月11日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(第1条・趣旨)

この基準は、朝霞市自転車駐車場及び朝霞市自動車駐車場設置管理条例に規定する朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場(以下「駐車場」という。)において防犯等の目的で設置した防犯カメラの運用について、必要な事項を定めるものとする。

2 防犯カメラ設置者は、駐車場への防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いに際して、その設置目的を適正かつ効果的に達成するよう努めるとともに、自己の映像を収録された者(以下「市民等」という。)の権利保護を図らなければならない。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 用語
  3. 第3条 防犯カメラ管理者
  4. 第4条 防犯カメラの設置に係る措置
  5. 第5条 画像の保管
  6. 第6条 目的外利用及び外部提供
  7. 第7条 開示請求
  8. 第8条 苦情処理
  9. 第9条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この基準は、朝霞市自転車駐車場及び朝霞市自動車駐車場設置管理条例に規定する朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場(以下「駐車場」という。)において防犯等の目的で設置した防犯カメラの運用について、必要な事項を定めるものとする。

2 防犯カメラ設置者は、駐車場への防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いに際して、その設置目的を適正かつ効果的に達成するよう努めるとともに、自己の映像を収録された者(以下「市民等」という。)の権利保護を図らなければならない。

(用語)

第2条 この基準において、防犯カメラとは駐車場の安全確保、犯罪予防、利用状況の把握を目的として、駐車場に常設するカメラで、映像表示、通信、録画のために必要な関連機器で構成される装置をいう。

(防犯カメラ管理者)

第3条 防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置する駐車場を所管するまちづくり推進課長をもってこれに充てる。

2 防犯カメラ管理者は、この基準に従い、防犯カメラを適切に運用しなければならない。

3 防犯カメラ管理者は、防犯カメラの運用を委託により行う場合は、受託者(指定管理者を含む。)にこの基準を遵守させなければならない。

4 防犯カメラ管理者は、駐車場において防犯カメラを運用する者(受託者を含む。以下「防犯カメラ取扱者」という。)を指定し、指揮監督する。

(防犯カメラの設置に係る措置)

第4条 防犯カメラ管理者及び防犯カメラ取扱者(以下「管理者等」という。)は、防犯カメラを運用する際には、次の措置を講じなければならない。

 (1) 市民等の権利保護を図るために、防犯カメラの撮影範囲を設置目的の達成に必要な最小限の範囲となるよう調整すること。

 (2) 駐車場ごとに、見やすい場所に防犯カメラを設置している旨の表示をしなければならない。

 (3) 画像表示機器及び録画機材の設置場所については、管理者等の許可を得た者以外の立入りを禁止する等の措置を講じ、画像の外部漏えい等を防止すること。

(画像の保管)

第5条 管理者等は、防犯カメラによって撮影された画像(以下「画像」という。)及び画像を収録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)について、次の措置を講じなければならない。

 (1) 画像及び記録媒体を実際に取り扱う者を定めるとともに、画像及び記録媒体にアクセスできる者を限定すること。

 (2) 記録媒体の保管期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)は、7日以内とし、当該期間経過後は速やかに画像の消去又は記録媒体の破砕等の処理を行うこと。

 (3) 画像は加工せずに、撮影時の状態のままで保管すること。

 (4) 画像から知り得た市民等の情報を他に漏らしてはならない。

 (5) 記録媒体の画像表示機器及び録画機材設置場所外への持ち出しを禁止すること。ただし、保守点検等の理由により防犯カメラ管理者が許可した場合は、この限りでない。

 (6) その他、画像及び記録媒体の不正利用、外部流出、改ざん及び逸失等を防止するために必要な措置を講ずること。

(目的外利用及び外部提供)

第6条 画像及び記録媒体の内容は、公開してはならない。ただし、画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある場合又は個人情報の保護に関する法律に基づく場合は、防犯カメラ管理者は、画像及び記録媒体を設置目的以外の目的(以下「目的外」という。)に利用し、又は第三者に提供(以下「利用者等」という。)することができる。

2 防犯カメラ管理者は、画像又は記録媒体を目的外に利用等をしたときは、次の各号に掲げる事項を記録保存しなければならない。

 (1) 利用等の日時

 (2) 利用等の目的

 (3) 利用等をする者の氏名、住所及び電話番号

 (4) 利用等をする画像の範囲

(開示請求)

第7条 防犯カメラ管理者は、本人から、当該本人が識別される画像の開示を求められたときは、本人に対し、当該画像を開示するよう配慮しなければならない。また、開示する場合には、管理者等の立会いのもとに行い、この場合において、立ち会った旨を記載した文書に本人により署名してもらうものとする。

2 防犯カメラ管理者は、前項の文書を当該開示した日の属する年度の翌年度の4月1日から1年間保存しなければならない。

(苦情処理)

第8条 管理者等は、市民等から防犯カメラの設置、運用に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。

(委任)

第9条 本基準に定めのない事項については、防犯カメラ管理者及び個人情報保護制度等の担当課が協議して定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月22日その他第2号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場防犯カメラ運用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)