朝霞市の規則「朝霞市公平委員会傍聴規則」(昭和45年9月28日公平委員会規則第2号) 全5条のうち2番目

朝霞市公平委員会傍聴規則 第2条

条文

次の各号のいずれかに該当するものと認められる者は、傍聴席に入ることができない。

 (1) 傍聴券を所持しない者

 (2) 異様の服装をしている者

 (3) 旗し、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを持っている者

 (4) きょう器又は危険のおそれある器物を持っている者

 (5) 酒気を帯びた者

 (6) 引率者なき12歳未満の者

市の例規集の文言のままです(昭和45年9月28日施行の条文)。

この規則の目的

会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、傍聴席において静粛に傍聴しなければならない。

朝霞市公平委員会傍聴規則の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条
  2. 第2条
  3. 第3条
  4. 第4条
  5. 第5条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公平委員会傍聴規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)