朝霞市公平委員会傍聴規則

昭和45年9月28日に定められた朝霞市の規則です(公平委員会規則第2号)。いまの条文は昭和45年9月28日施行のものです。全5条あります。市の例規集では「公平委員会」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条)

会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、傍聴席において静粛に傍聴しなければならない。

条文の見出し

  1. 第1条
  2. 第2条
  3. 第3条
  4. 第4条
  5. 第5条

条文

第1条 会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、傍聴席において静粛に傍聴しなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当するものと認められる者は、傍聴席に入ることができない。

 (1) 傍聴券を所持しない者

 (2) 異様の服装をしている者

 (3) 旗し、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを持っている者

 (4) きょう器又は危険のおそれある器物を持っている者

 (5) 酒気を帯びた者

 (6) 引率者なき12歳未満の者

第3条 委員長は、取締のため必要と認めたときは、傍聴人の数を制限し、又は退場を命ずることがある。

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 (1) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。

 (2) 私語、飲食しないこと。

 (3) 示威にわたる行為をしないこと。

 (4) 会場の言論、行為に対し可否を表明し、拍手又は批判をしないこと。

 (5) その他会議の妨害となる行為をしないこと。

第5条 この規則の規定に違反する傍聴人があるときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、その者に対し退場を命じ、必要がある場合には警察官に引き渡すことができる。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公平委員会傍聴規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)