朝霞市の規則「朝霞市公平委員会傍聴規則」(昭和45年9月28日公平委員会規則第2号) 全5条のうち4番目
朝霞市公平委員会傍聴規則 第4条
条文
傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。
(2) 私語、飲食しないこと。
(3) 示威にわたる行為をしないこと。
(4) 会場の言論、行為に対し可否を表明し、拍手又は批判をしないこと。
(5) その他会議の妨害となる行為をしないこと。
市の例規集の文言のままです(昭和45年9月28日施行の条文)。
この規則の目的
会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、傍聴席において静粛に傍聴しなければならない。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公平委員会傍聴規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)