朝霞市の規則「朝霞市公平委員会傍聴規則」(昭和45年9月28日公平委員会規則第2号) 全5条のうち4番目

朝霞市公平委員会傍聴規則 第4条

条文

傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 (1) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。

 (2) 私語、飲食しないこと。

 (3) 示威にわたる行為をしないこと。

 (4) 会場の言論、行為に対し可否を表明し、拍手又は批判をしないこと。

 (5) その他会議の妨害となる行為をしないこと。

市の例規集の文言のままです(昭和45年9月28日施行の条文)。

この規則の目的

会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、傍聴席において静粛に傍聴しなければならない。

朝霞市公平委員会傍聴規則の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条
  2. 第2条
  3. 第3条
  4. 第4条
  5. 第5条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公平委員会傍聴規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)