朝霞市の規則「朝霞市公平委員会傍聴規則」(昭和45年9月28日公平委員会規則第2号) 全5条のうち5番目
朝霞市公平委員会傍聴規則 第5条
条文
この規則の規定に違反する傍聴人があるときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、その者に対し退場を命じ、必要がある場合には警察官に引き渡すことができる。
市の例規集の文言のままです(昭和45年9月28日施行の条文)。
この規則の目的
会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、傍聴席において静粛に傍聴しなければならない。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公平委員会傍聴規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)