朝霞市の要領「朝霞市土地区画整理事業技術的援助に関する要領」(平成27年4月2日) 全8条のうち2番目

朝霞市土地区画整理事業技術的援助に関する要領 第2条(用語の定義)

条文

この要領において「事業」とは、法第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。

2 この要領において「施行者」とは、法第3条第1項から第3項まで、第3条の2及び第3条の3の規定により事業を施行する者をいう。

3 この要領において「施行準備者」とは、法第3条第1項から第3項まで、第3条の2及び第3条の3の規定により事業を施行しようとする者をいう。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第75条に定める技術的援助の請求について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市土地区画整理事業技術的援助に関する要領の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(技術的援助の申請)
  4. 第4条(技術的援助の終了)
  5. 第5条(技術的援助の再申請)
  6. 第6条(申請内容変更)
  7. 第7条(技術的援助の取消し)
  8. 第8条(技術的援助の取下げ)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市土地区画整理事業技術的援助に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)