朝霞市の要領「朝霞市土地区画整理事業技術的援助に関する要領」(平成27年4月2日) 全8条のうち2番目
朝霞市土地区画整理事業技術的援助に関する要領 第2条(用語の定義)
条文
この要領において「事業」とは、法第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。
2 この要領において「施行者」とは、法第3条第1項から第3項まで、第3条の2及び第3条の3の規定により事業を施行する者をいう。
3 この要領において「施行準備者」とは、法第3条第1項から第3項まで、第3条の2及び第3条の3の規定により事業を施行しようとする者をいう。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第75条に定める技術的援助の請求について、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市土地区画整理事業技術的援助に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)