朝霞市の要領「朝霞市土地区画整理事業技術的援助に関する要領」(平成27年4月2日) 全8条のうち8番目
朝霞市土地区画整理事業技術的援助に関する要領 第8条(技術的援助の取下げ)
条文
第5条又は第6条の規定により技術的援助の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、土地区画整理事業技術的援助取下げ届出書(様式第5号)を市長に届け出なければならない。
(1) 施行準備者が認可の申請を行わなかったとき。
(2) 施行者が行う事業が換地処分に至らなかったとき。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第75条に定める技術的援助の請求について、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市土地区画整理事業技術的援助に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)