朝霞市土地区画整理事業技術的援助に関する要領

平成27年4月2日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第75条に定める技術的援助の請求について、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 用語の定義
  3. 第3条 技術的援助の申請
  4. 第4条 技術的援助の終了
  5. 第5条 技術的援助の再申請
  6. 第6条 申請内容変更
  7. 第7条 技術的援助の取消し
  8. 第8条 技術的援助の取下げ

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第75条に定める技術的援助の請求について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において「事業」とは、法第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。

2 この要領において「施行者」とは、法第3条第1項から第3項まで、第3条の2及び第3条の3の規定により事業を施行する者をいう。

3 この要領において「施行準備者」とは、法第3条第1項から第3項まで、第3条の2及び第3条の3の規定により事業を施行しようとする者をいう。

(技術的援助の申請)

第3条 技術的援助の申請は、必要な資料を添付し、土地区画整理事業技術的援助申請書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査の上、その結果を土地区画整理事業技術的援助決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(技術的援助の終了)

第4条 技術的援助は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは終了する。

 (1) 施行準備者が法第4条第1項又は第14条第1項に規定する認可(以下「認可」という。)の申請を行ったとき。

 (2) 市長が法第103条第4項に規定する換地処分の公告を行ったとき。

(技術的援助の再申請)

第5条 施行準備者が認可を受け施行者となり、引き続き技術的援助を求めるときは、再度、土地区画整理事業技術的援助申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請における結果の通知については、第3条第2項を準用する。

(申請内容変更)

第6条 第3条又は前条の規定により技術的援助の決定を受けた者が、申請内容に変更があったときは、土地区画整理事業技術的援助内容変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査の上、その結果を土地区画整理事業技術的援助変更決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(技術的援助の取消し)

第7条 市長は、技術的援助の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、技術的援助を取り消すことができる。

 (1) 申請内容に虚偽があったとき。

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた行為があったとき。

(技術的援助の取下げ)

第8条 第5条又は第6条の規定により技術的援助の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、土地区画整理事業技術的援助取下げ届出書(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

 (1) 施行準備者が認可の申請を行わなかったとき。

 (2) 施行者が行う事業が換地処分に至らなかったとき。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要領第181号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市土地区画整理事業技術的援助に関する要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)