朝霞市の要綱「朝霞市運転免許自主返納啓発事業実施要綱」(令和元年7月11日要綱第47号) 全8条のうち2番目
朝霞市運転免許自主返納啓発事業実施要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第84条に規定する運転免許で、有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道交法第104条の4第1項の規定により、その者が受けた全ての運転免許の取消しを埼玉県公安委員会に申請し、自主的に運転免許を返納することをいう。
(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により交付される通知書をいう。
(4) 運転経歴証明書 道交法第104条の4第6項の規定により交付される証明書をいう。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月27日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、運転免許自主返納制度の啓発を目的に朝霞市運転免許自主返納啓発事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:運転免許自主返納啓発事業終了のお知らせ

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市運転免許自主返納啓発事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)