朝霞市の要綱「朝霞市運転免許自主返納啓発事業実施要綱」(令和元年7月11日要綱第47号) 全8条のうち7番目
朝霞市運転免許自主返納啓発事業実施要綱 第7条(交付決定の取消し)
条文
市長は、偽りその他不正手段により支援を受けた者があったときは、前条の規定による決定を取消すことができる。
2 市長は、前項の規定による取消しを行った場合は、当該取消しに係る者に対し支援により交付した市内循環バス回数券又はタクシー利用券(以下「回数券等」という。)の返還を求めるものとする。この場合において、既に支援により交付した回数券等が使用されていたときは、当該使用された回数券等の相当額の返還をもとめるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、運転免許自主返納制度の啓発を目的に朝霞市運転免許自主返納啓発事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:運転免許自主返納啓発事業終了のお知らせ
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市運転免許自主返納啓発事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)