朝霞市の要綱「朝霞市運転免許自主返納啓発事業実施要綱」(令和元年7月11日要綱第47号) 全8条のうち5番目
朝霞市運転免許自主返納啓発事業実施要綱 第5条(代理人による申請)
条文
対象者の代理人として前条第1項の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げるいずれかの者に限るものとし、いずれも委任状を付して申請するものとする。
(1) 対象者の属する世帯の同一世帯員
(2) 対象者の親族
(3) 対象者が居住する区域を管轄する介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員
(4) 対象者が利用している指定居宅介護支援事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第79条第1項の指定に係る事業所をいう。)の職員
(5) 対象者の法定代理人、補助人又は補助監督人
(6) 民生委員
(7) 対象者から前条第1項の申請を行うことについて委任を受けた者
市の例規集の文言のままです(令和4年4月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、運転免許自主返納制度の啓発を目的に朝霞市運転免許自主返納啓発事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:運転免許自主返納啓発事業終了のお知らせ
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市運転免許自主返納啓発事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)