朝霞市の要領「朝霞市建築台帳記載事項証明事務取扱要領」(平成21年4月1日) 全6条のうち2番目
朝霞市建築台帳記載事項証明事務取扱要領 第2条(証明対象建築物等)
条文
市が建築台帳記載事項証明書により証明することができる建築物等は、平成11年4月1日以降に特定行政庁の権限内で建築物等確認済証を交付した建築物等(指定確認検査機関の確認を含む。)で、市が該当建築物等に係る工事取止届を受理していないものに限る。
市の例規集の文言のままです(平成21年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第7項の台帳(以下「建築台帳」という。)に記載されている事項に係る証明書(以下「建築台帳記載事項証明書」という。)の交付に関する事務取扱を定め、建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の売買及び売買に係る融資等に際し、建築主等の利便の増進を図ることを目的とする。
全6条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(証明対象建築物等)
- 第3条(交付対象者)
- 第4条(使用目的)
- 第5条(証明書の交付申請)
- 第6条(証明書の交付)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築台帳記載事項証明事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)