朝霞市建築台帳記載事項証明事務取扱要領

平成21年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成21年4月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第7項の台帳(以下「建築台帳」という。)に記載されている事項に係る証明書(以下「建築台帳記載事項証明書」という。)の交付に関する事務取扱を定め、建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の売買及び売買に係る融資等に際し、建築主等の利便の増進を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 証明対象建築物等
  3. 第3条 交付対象者
  4. 第4条 使用目的
  5. 第5条 証明書の交付申請
  6. 第6条 証明書の交付

条文

(目的)

第1条 この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第7項の台帳(以下「建築台帳」という。)に記載されている事項に係る証明書(以下「建築台帳記載事項証明書」という。)の交付に関する事務取扱を定め、建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の売買及び売買に係る融資等に際し、建築主等の利便の増進を図ることを目的とする。

(証明対象建築物等)

第2条 市が建築台帳記載事項証明書により証明することができる建築物等は、平成11年4月1日以降に特定行政庁の権限内で建築物等確認済証を交付した建築物等(指定確認検査機関の確認を含む。)で、市が該当建築物等に係る工事取止届を受理していないものに限る。

(交付対象者)

第3条 建築台帳記載事項証明書の交付を受けることができる者は、建築物等を特定し、原則として建築台帳に記載されている建築物等の建築主、築造主、購入者その他当該建築物等に係る権利者とする。

(使用目的)

第4条 建築台帳記載事項証明書の使用目的は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

 (1) 金融機関等融資先に提出するためのもの

 (2) 不動産売買のためのもの

 (3) 建築表示登記のためのもの

 (4) 建築確認申請のためのもの

 (5) その他市長が適当と認めたもの

(証明書の交付申請)

第5条 建築台帳記載事項証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築台帳記載事項証明申請書(様式第1号)を市長に提出し、手数料を納入しなければならない。

(証明書の交付)

第6条 市長は、前条の申請書を受けたときは、その記載内容を建築台帳と照合できた場合のみ、建築台帳記載事項証明書を交付することができる。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建築台帳記載事項証明事務取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)