朝霞市の要領「朝霞市建築台帳記載事項証明事務取扱要領」(平成21年4月1日) 全6条のうち6番目
朝霞市建築台帳記載事項証明事務取扱要領 第6条(証明書の交付)
条文
市長は、前条の申請書を受けたときは、その記載内容を建築台帳と照合できた場合のみ、建築台帳記載事項証明書を交付することができる。
市の例規集の文言のままです(平成21年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第7項の台帳(以下「建築台帳」という。)に記載されている事項に係る証明書(以下「建築台帳記載事項証明書」という。)の交付に関する事務取扱を定め、建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の売買及び売買に係る融資等に際し、建築主等の利便の増進を図ることを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築台帳記載事項証明事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)