朝霞市の要領「朝霞市建築台帳記載事項証明事務取扱要領」(平成21年4月1日) 全6条のうち4番目

朝霞市建築台帳記載事項証明事務取扱要領 第4条(使用目的)

条文

建築台帳記載事項証明書の使用目的は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

 (1) 金融機関等融資先に提出するためのもの

 (2) 不動産売買のためのもの

 (3) 建築表示登記のためのもの

 (4) 建築確認申請のためのもの

 (5) その他市長が適当と認めたもの

市の例規集の文言のままです(平成21年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第7項の台帳(以下「建築台帳」という。)に記載されている事項に係る証明書(以下「建築台帳記載事項証明書」という。)の交付に関する事務取扱を定め、建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の売買及び売買に係る融資等に際し、建築主等の利便の増進を図ることを目的とする。

朝霞市建築台帳記載事項証明事務取扱要領の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(証明対象建築物等)
  3. 第3条(交付対象者)
  4. 第4条(使用目的)
  5. 第5条(証明書の交付申請)
  6. 第6条(証明書の交付)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建築台帳記載事項証明事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)