朝霞市の要領「朝霞市道路位置指定図面証明事務取扱要領」(平成21年4月1日) 全4条のうち2番目
朝霞市道路位置指定図面証明事務取扱要領 第2条(使用目的)
条文
道路位置指定図証明の使用目的は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 金融機関等融資先に提出するためのもの
(2) 不動産売買のためのもの
(3) 建築表示登記のためのもの
(4) 建築確認申請のためのもの
(5) その他市長が適当と認めたもの
市の例規集の文言のままです(平成21年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定図面であることを証明(以下「道路位置指定図証明」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(使用目的)
- 第3条(証明書の交付申請)
- 第4条(証明書の交付)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市道路位置指定図面証明事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)