朝霞市の要領「朝霞市道路位置指定図面証明事務取扱要領」(平成21年4月1日) 全4条のうち3番目
朝霞市道路位置指定図面証明事務取扱要領 第3条(証明書の交付申請)
条文
道路位置指定図証明の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路位置指定の位置を特定し、道路位置指定図証明申請書(様式第1号)を市長に提出し、手数料を納入しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成21年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定図面であることを証明(以下「道路位置指定図証明」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(使用目的)
- 第3条(証明書の交付申請)
- 第4条(証明書の交付)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市道路位置指定図面証明事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)