朝霞市道路位置指定図面証明事務取扱要領

平成21年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成21年4月1日施行のものです。全4条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定図面であることを証明(以下「道路位置指定図証明」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 使用目的
  3. 第3条 証明書の交付申請
  4. 第4条 証明書の交付

条文

(目的)

第1条 この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定図面であることを証明(以下「道路位置指定図証明」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 道路位置指定図証明の使用目的は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

 (1) 金融機関等融資先に提出するためのもの

 (2) 不動産売買のためのもの

 (3) 建築表示登記のためのもの

 (4) 建築確認申請のためのもの

 (5) その他市長が適当と認めたもの

(証明書の交付申請)

第3条 道路位置指定図証明の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路位置指定の位置を特定し、道路位置指定図証明申請書(様式第1号)を市長に提出し、手数料を納入しなければならない。

(証明書の交付)

第4条 市長は、前条の申請書を受けたときは、その内容を審査し、道路位置指定図面が保管されている場合のみ、当該道路位置指定の位置及び形態を表示した図面の写しに交付年月日を表示し、朝霞市長印を押印したものを添付し交付するものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市道路位置指定図面証明事務取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)