朝霞市の要領「朝霞市道路位置指定図面証明事務取扱要領」(平成21年4月1日) 全4条のうち4番目
朝霞市道路位置指定図面証明事務取扱要領 第4条(証明書の交付)
条文
市長は、前条の申請書を受けたときは、その内容を審査し、道路位置指定図面が保管されている場合のみ、当該道路位置指定の位置及び形態を表示した図面の写しに交付年月日を表示し、朝霞市長印を押印したものを添付し交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成21年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定図面であることを証明(以下「道路位置指定図証明」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(使用目的)
- 第3条(証明書の交付申請)
- 第4条(証明書の交付)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市道路位置指定図面証明事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)