朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
平成30年8月21日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第68号)。いまの条文は令和8年3月31日施行のものです。これまでに4回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、地震発生時等におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、安全で安心な災害に強いまちづくりの実現に資するため、ブロック塀等の撤去工事を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:ブロック塀等撤去費補助金
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象ブロック塀等)、第4条(補助対象経費)、第5条(補助金の交付額)、第6条(補助金の交付申請)、第7条(対象工事の着手)、第8条(対象工事の変更等)
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条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時等におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、安全で安心な災害に強いまちづくりの実現に資するため、ブロック塀等の撤去工事を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 コンクリート万年塀並びにコンクリートブロック造、レンガ造その他これらに類する構造の塀及び門柱
(2) 道路等 公道、私道その他一般の交通の用に供している道路及び公共施設
(3) 危険ブロック塀等 道路等に面する側の高さが道路等の道路面又は公共施設の敷地面からブロック塀等の上端部まで1.0メートル以上で、かつ、道路等に面して設置されているブロック塀等で、傾斜、ひび割れ等により倒壊のおそれのある状態にあるもの
(補助対象ブロック塀等)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、朝霞市内に存する危険ブロック塀等とする。ただし、市長が必要と認めた場合においては、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費は、補助対象ブロック塀等を所有し、又は管理する者が実施する当該補助対象ブロック塀等の撤去工事(以下「対象工事」という。)に係る経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、本市で実施している類似する補助金等の交付を受けている対象工事に係る経費又は土地若しくは建物の販売を目的として撤去する対象工事に係る経費については、対象としない。
(補助金の交付額)
第5条 この要綱に基づく補助金の交付額は、補助対象ブロック塀等の撤去工事に係る経費に5分の4を乗じて得た額と補助対象ブロック塀等の見付面積1平方メートル当たりに1万円を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額とし、その上限額は40万円とする。ただし、当該交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付回数は、同一敷地内の対象工事につき、1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 この要綱に基づき補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 対象工事平面図
(3) 対象工事立面図(姿図)
(4) 対象工事に係る見積書の写し
(5) 対象工事施工前の状況を確認することができる写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査するものとする。
3 市長は、前項の規定による審査が終了した後、補助金を交付し、又は交付しないことを決定したときは、ブロック塀等撤去費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に際して、条件を付すことができるものとする。
(対象工事の着手)
第7条 前条第3項の規定による補助金の交付決定を受けた申請者は、速やかに対象工事に着手するものとする。
(対象工事の変更等)
第8条 申請者は、第6条第1項の規定による申請の内容を変更し、又は対象工事を中止しようとするときは、ブロック塀等撤去費補助金変更等申請書(様式第3号)に変更内容の分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにこれを審査するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、現地調査等をすることができる。
3 市長は、前項の規定による審査が終了した後、交付決定の内容を変更し、又は変更しないことを決定したときは、ブロック塀等撤去費補助金交付(不交付)変更等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(完了報告)
第9条 申請者は、対象工事が完了したときは、ブロック塀等撤去工事完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定があった日の属する年度の1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、同日までに対象工事が完了しないことについて、やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 対象工事に要した費用の領収書の写し
(2) 対象工事後の状況を確認することができる写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する完了報告書が提出されたときは、速やかにこれを審査するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、申請者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
3 申請者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
(補助金の確定)
第10条 市長は、前条第2項の規定による審査を終了し、補助金の額を確定したときは、ブロック塀等撤去費補助金交付確定額通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
2 申請者は、前項の規定による通知があったときは、市長にブロック塀等撤去費補助金支払請求書(様式第7号)により補助金の請求をするものとする。
3 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の確定取消し)
第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付確定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付確定額の全部又は一部を取り消したときは、ブロック塀等撤去費補助金交付確定額取消通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付確定額を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、ブロック塀等撤去費補助金交付確定額返還請求書(様式第9号)により申請者に期限を定めて返還を求めることとする。
(市長の指導及び助言)
第13条 市長は、申請者に対して、この要綱の施行に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月31日要綱第38号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)