朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱

令和3年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第98号)。いまの条文は令和8年3月18日施行のものです。これまでに1回改正されています。全16条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震診断を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象建築物)、第5条(補助対象者)、第6条(補助金交付額)、第7条(交付申請)

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条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助対象建築物
  3. 第3条 耐震診断
  4. 第4条 耐震診断を行う者
  5. 第5条 補助対象者
  6. 第6条 補助金交付額
  7. 第7条 交付申請
  8. 第8条 交付決定
  9. 第9条 耐震診断の着手
  10. 第10条 耐震診断の変更
  11. 第11条 完了報告
  12. 第12条 補助金の確定
  13. 第13条 補助金確定の取消し
  14. 第14条 補助金の返還
  15. 第15条 市長の助言
  16. 第16条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震診断を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

(補助対象建築物)

第2条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、原則として建築確認(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築主事の確認をいう。以下同じ。)を取得し、市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された建築物とする。ただし、市長が特に認める建築物の場合については、この限りでない。

(耐震診断)

第3条 補助金の交付の対象となる耐震診断は、次に掲げるものとする。

 (1) 木造の補助対象建築物 一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法により行う耐震診断

 (2) 木造以外の補助対象建築物 耐震診断結果を、市長が適当と認めた耐震判定委員会等に諮るための耐震診断

(耐震診断を行う者)

第4条 前条の耐震診断は、原則として市内の建築士事務所(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所をいう。)に所属する同法第2条第2項の1級建築士又は同条第3項の2級建築士が行うものとする。ただし、木造建築物の耐震診断にあっては、同条第4項の木造建築士を含むものとする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象建築物の所有者とする。この場合において、当該補助対象建築物が共同住宅(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に規定する区分所有者の居住の用に供する建築物をいい、長屋を含む。以下同じ。)にあっては、当該共同住宅の管理を行う管理組合その他の団体とする。

(補助金交付額)

第6条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる補助対象建築物の用途に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

 (1) 補助対象建築物の用途が戸建住宅(併用住宅を含む。以下同じ。)の場合 耐震診断に要した費用の2分の1を乗じて得た額又は5万円のうちいずれか少ない額。ただし、次のいずれかに該当する者が補助対象建築物の居住者に含まれる場合は、耐震診断に要した費用の相当額又は10万円のうちいずれか少ない額

 (2) 補助対象建築物の用途が共同住宅の場合 耐震診断に要した費用に2分の1を乗じて得た額又は戸数に2万円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額(当該額が100万円を超える場合は、100万円)

 (3) 補助対象建築物の用途が前2号以外の場合 1棟につき耐震診断に要した費用の2分の1を乗じて得た額又は5万円のうちいずれか少ない額

2 補助金の交付は、補助対象建築物1棟につき1回限りとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 耐震診断計画書(様式第2号)

 (2) 付近見取図

 (3) 建築確認を受けたことを証する通知書の写し又は建築時期が分かるもの

 (4) 補助対象建築物の所有者が分かるもの

 (5) 前条第1項第1号ただし書の適用区分が分かるもの(適用区分に該当する者の情報について調査されることに当該者本人が同意した場合を除く。)

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の耐震診断補助金交付申請書を先着順に受け付けるものとし、補助金の交付申請額が予算の範囲を超えるときは、受付を停止することができる。ただし、受付の停止以後においても、補欠受付を先着順に補欠番号を付して行い、既に耐震診断補助金交付申請書を受けた者の交付申請の取下げ又は補助金の不交付の発生に応じて、補欠番号順に受け付けるものとする。

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付を決定したときは、耐震診断補助金交付予定額決定通知書(様式第3号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付決定について次の条件を付する。

 (1) この要綱の規定を遵守すること。

 (2) 補助金の交付予定額は、耐震診断に係る費用の確定により変更する場合があること。

 (3) 耐震診断補助金交付予定額決定通知書をもって、朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱(令和3年朝霞市要綱)に基づく朝霞市既存建築物耐震改修等補助金の交付を確約するものでないこと。

(耐震診断の着手)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに耐震診断に着手するものとする。

(耐震診断の変更)

第10条 交付決定者は、第7条第1項の規定に基づく交付申請の内容を変更しようとするときは、耐震診断変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(完了報告)

第11条 交付決定者は、第8条の規定による補助金の交付の決定を受けた建築物の耐震診断が完了したときは、耐震診断完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、当該決定があった日の属する年度の1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、同日までに耐震診断が完了しないことについて、やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

 (1) 領収書の写し

 (2) 耐震診断結果を証する書類

 (3) 耐震診断補助金支払請求書(様式第6号)

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(補助金の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告書等の提出を受けたときは、速やかにこれを審査の上、補助金の額を確定し、補助金の額を確定したときは、耐震診断補助金交付確定額通知書(様式第7号)により当該報告書を提出した者に通知するとともに補助金を交付するものとする。

(補助金確定の取消し)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の額の確定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付確定額の全部又は一部を取り消すことができる。

 (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

 (2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

 (3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金交付確定額を取り消したときは、耐震診断補助金交付確定額取消通知書(様式第8号)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付確定額を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、耐震診断補助金交付確定額返還請求書(様式第9号)により、当該取消しを受けた者に期限を定めて返還を求めることとする。

(市長の助言)

第15条 市長は、補助金の交付を受けることができる者に対して、この要綱に基づいて行う耐震診断に関し必要な助言をすることができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月18日要綱第21号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)