朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱
令和3年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第99号)。いまの条文は令和8年3月18日施行のものです。これまでに1回改正されています。全18条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震改修又は耐震シェルター若しくは耐震ベッド(以下「耐震シェルター等」という。)(以下「耐震改修等」という。)の購入及び設置を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:建築物耐震診断・改修等補助金
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象)、第4条(補助金交付額等)、第5条(交付申請)
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条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震改修又は耐震シェルター若しくは耐震ベッド(以下「耐震シェルター等」という。)(以下「耐震改修等」という。)の購入及び設置を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となる耐震改修等は、次の各号のいずれかに掲げる耐震改修とする。
(1) 朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱(令和3年朝霞市要綱。以下「耐震診断補助要綱」という。)第2条から第4条までの規定を満たす耐震診断を受けた上部構造評点が1.0未満の木造の建築物に対し上部構造評点が1.0以上になるように補強を行う耐震改修
(2) 耐震診断補助要綱第2条から第4条までの規定を満たす耐震診断を受けた構造耐震指標が0.6未満の木造以外の建築物に対し、構造耐震指標が0.6以上となるように補強を行う耐震改修
(3) 耐震診断補助要綱第2条から第4条までの規定を満たす耐震診断を受けた上部構造評点が0.7未満の木造の戸建住宅(併用住宅を含む。以下同じ。)又は共同住宅(建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号)に規定する区分所有者の居住の用に供する建築物をいい、長屋を含む。以下同じ。)(以下「戸建住宅等」という。)の1階部分に、公的機関により安全性の評価を受けた耐震シェルター等を購入し、及び設置を行う改修
2 補助金の交付を受けることができる者は、前項各号の耐震改修等の対象となる建築物の所有者(共同住宅にあっては、当該共同住宅の管理を行う管理組合その他の団体)とする。
(耐震改修施工者)
第3条 補助金の交付の対象となる耐震改修を施工する者は、原則として市内に事務所を置く建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者をいう。)とする。ただし、耐震シェルター等の購入及び設置については、この限りでない。
(補助金交付額等)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる耐震改修等の種類に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、補助金の交付は、建築物1棟につき第1号から第4号までのいずれか1回に限るものとする。
(1) 戸建住宅に係る耐震改修等 次に掲げる額の合計額。ただし、交付に当たっては、あらかじめイの額を差し引くものとすること。
(2) 共同住宅に係る耐震改修等 次に掲げる額の合計額。ただし、交付に当たっては、あらかじめイの額を差し引くものとすること。
(3) 戸建住宅等以外の住宅に係る耐震改修等 別表(は)の項に掲げる額
(4) 耐震シェルター等 別表(に)の項に掲げる額
(交付申請)
第5条 耐震改修に係る補助金の交付を受けようとする者は、耐震改修の工事前に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修等補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 耐震補強後の耐震診断の総合評価及び補強方法を示す平面図等(木造の建築物に限る。)
(3) 耐震判定委員会等が発行する耐震補強性能判定票等(木造以外の建築物に限る。)
(4) 契約書の写し又はそれに代わるもの
(5) 耐震改修工事費(耐震改修工事に係る費用とリフォーム等に係る費用を分けて記載したものとする。)及び耐震補強設計費の見積書等の写し
(6) 確認済証の写し又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)による計画認定通知書の写し
(7) 別表(い)の項ただし書の適用区分が分かるもの(該当者の情報について調査されることに該当者本人が同意した場合を除く。)
(8) 耐震診断補助要綱第7条第1号から第4号までに掲げる書類(耐震診断補助要綱に基づく朝霞市既存建築物耐震診断補助金を交付されていない場合に限る。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 耐震シェルター等の購入及び設置に係る補助金の交付を受けようとする者は、耐震シェルター等の購入及び設置前に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修等補助金交付申請書
(2) 耐震診断結果を証する書類
(3) 付近見取図
(4) 確認済証の写し又は建築時期が分かるもの
(5) 建築物の所有者が確認できるもの
(6) 耐震シェルター等の購入費用及び設置費用が記載された見積書等
(7) 設置予定場所の写真
(8) 別表(い)の項ただし書の適用区分が分かるもの(該当者の情報について調査されることに、該当者本人が同意した場合は除く。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
3 市長は、前2項の耐震改修等補助金交付申請書等を、先着順に受け付けるものとし、補助金の交付申請額が予算の範囲を超えるときは、受付を停止することができる。ただし、受付の停止以後においても、補欠受付を先着順に補欠番号を付して行い、既に耐震改修等補助金交付申請書等を提出した者の交付申請の取下げ又は補助金の不交付の発生に応じて、補欠番号順に受け付けるものとする。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、交付することを決定したときは、耐震改修等補助金交付予定額決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。この場合において、市長は補助金の交付決定について次の条件を付する。
(1) 本要綱の規定を遵守すること。
(2) 補助金の交付予定額は、耐震改修等に係る費用の確定により変更する場合があること。
(耐震改修等の着工)
第7条 交付決定者は、速やかに耐震改修等に着手し、かつ、着工届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(中間検査)
第8条 前条の規定により耐震改修等に着手した者は、耐震改修等の補強内容が外観上把握できる時期に中間検査依頼書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取下げ)
第9条 交付決定者は、補助金の交付申請を取り下げるときは、耐震改修等補助金交付決定取下願(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による取下げがあったときは、第6条の規定に定める補助金交付予定額の決定がなかったものとし、それまでに要した費用は、自己負担とする。
(耐震改修等の変更)
第10条 交付決定者は、第6条の規定により交付の決定を受けた耐震改修等の内容を変更しようとするときは、耐震改修等変更届(様式第6号)に耐震改修にあっては第5条第1項第2号から第9号までに掲げる書類を、耐震シェルター等にあっては第5条第2項第2号から第9号までに掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(完了報告)
第11条 交付決定者は、耐震改修が完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修等完了報告書(様式第7号)
(2) 耐震改修工事費精算内訳書(様式第8号)
(3) 領収書の写し
(4) 全ての耐震補強の内容が分かる工事状況の写真
(5) 耐震改修等補助金支払請求書(様式第9号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 交付決定者は、耐震シェルター等の設置が完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修等完了報告書
(2) 耐震シェルター等の購入費用及び設置費用が記載された領収書等
(3) 設置状況が分かる写真
(4) 耐震改修等補助金支払請求書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
3 第1項又は前項に掲げる書類は、補助金の交付決定があった日の属する年度の1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、同日までに耐震改修等が完了しないことについて、やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(補助金の確定)
第12条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、及び現地を確認した上で補助金の額を確定し、補助金の額を確定したときは、耐震改修等補助金交付確定額通知書(様式第10号)により当該報告書を提出した者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。
(補助金確定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付確定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金交付確定額を取り消したときは、耐震改修等補助金交付確定額取消通知書(様式第11号)により、当該取消しを受けた者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付確定額を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、耐震改修等補助金交付確定額返還請求書(様式第12号)により、当該取消しに係る者に期限を定めて返還を求めることとする。
(耐震シェルター等設置者の遵守事項等)
第15条 この要綱により取得し、又は効用の増加した財産については、設置完了後においても善良な管理者の注意をもって管理を図らなければならない。
2 やむを得ない場合を除き、この要綱により取得し、又は効用の増加した財産については、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(免責)
第16条 補助金の対象となる耐震シェルター等の設置は、地震による建築物の倒壊等から生命を守ることを保証するものではなく、被害が発生しても市はその責任を負わないものとする。
(市長の助言)
第17条 市長は、補助金の交付を受けることができる者に対して、この要綱の施行に関し必要な助言をすることができる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月18日要綱第21号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)