朝霞市の基準「生産緑地法施行規則第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定事務運用基準」(平成28年1月1日その他第3号) 全8条のうち3番目
生産緑地法施行規則第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定事務運用基準 第3条(故障認定の申請)
条文
故障の認定を受けようとする者及び次項に規定する者(以下「申請者」という。)は、故障認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 農地調書(第2号様式)
(2) 故障状況調書(第3号様式)
(3) 故障を証明する書類(別表右欄に掲げる必要な添付書類)
2 次に掲げる者は、故障の認定を受けようとする者が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある場合又は身体上の障害により意志表示をすることが難しい場合に限り、認定を受けようとする者に代わって、次の順位に従い当該認定に係る申請をすることができる。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族のうち同居の者
(2) 前号に規定する者以外の親族
市の例規集の文言のままです(平成30年9月27日施行の条文)。
この基準の目的
この運用基準は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「省令」という。)第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障(以下「故障」という。)の認定に関し、必要な事項を定める。
全8条の見出し

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出典:朝霞市例規集「生産緑地法施行規則第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定事務運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)