朝霞市の基準「生産緑地法施行規則第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定事務運用基準」(平成28年1月1日その他第3号) 全8条のうち5番目
生産緑地法施行規則第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定事務運用基準 第5条(市長が指定する医療機関の範囲)
条文
前条第3項第1号に規定する市長が指定する医療機関は、次に掲げるものとする。
(1) 医療法第31条に規定する公的医療機関
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学が設置する病院
市の例規集の文言のままです(平成30年9月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この基準の目的
この運用基準は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「省令」という。)第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障(以下「故障」という。)の認定に関し、必要な事項を定める。
全8条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(故障の認定)
- 第3条(故障認定の申請)
- 第4条(故障の事実の聴取実施)
- 第5条(市長が指定する医療機関の範囲)
- 第6条(故障の認定及び通知)
- 第7条(認定の取消し)
- 第8条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「生産緑地法施行規則第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定事務運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)