朝霞市の基準「生産緑地法施行規則第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定事務運用基準」(平成28年1月1日その他第3号) 全8条のうち4番目
生産緑地法施行規則第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定事務運用基準 第4条(故障の事実の聴取実施)
条文
市長は、前条第1項の申請書の提出を受けた場合において、第2条第2項に該当する場合または必要な場合は、申請者及び親族に対する面談を実施するとともに、当該申請に係る生産緑地の現地確認を行うものとする。
2 面談による審査上必要と認めるときは、介護保険担当職員その他必要と認める者に意見を求めることができる。
3 面談による審査上必要と認めるときは、次に掲げるものについて申請者に提出を求めることができる。
(1) 市長が指定する医療機関の診断書(第2条第1項第1号エ、同条同項第2号アまたはウに該当する場合は除く。)
(2) 故障の事実を立証するために必要と認める資料
4 前項に規定する提出資料に要する費用は、申請者が負担する。
5 面談内容は、面談書(第4号様式)により、診断書の内容の確認、治癒する見込み、通院状態、営農状態、家族構成・同居人の構成、後継者の有無、本人からの買い取り申し出をする意思・希望の確認、その他審査するために必要な事項とする。
市の例規集の文言のままです(平成30年9月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この基準の目的
この運用基準は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「省令」という。)第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障(以下「故障」という。)の認定に関し、必要な事項を定める。
全8条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「生産緑地法施行規則第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定事務運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)